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[ 21970 ]マンションを あきら 09/10/9(金) 11:06

[ 22002 ]Re:マンションを 高い女は最高よ 09/10/10(土) 22:09
[ 22003 ]追記 高い女は最高よ 09/10/10(土) 22:18
[ 22046 ]Re:マンションを あれれ! 09/10/14(水) 23:58

[ 22002 ]Re:マンションを
 高い女は最高よ  - 09/10/10(土) 22:09 -
  
マジレスすると、裁判所にこの問題を持ち込むために
「貴方を訴える訴状は何か」と言う事ですが、
1.
貴方が貰ったと言い、相手もあげたと言うと
高額の商品の譲渡の為、贈与税が貴方に掛かります。
これはお金の問題で数字にでるので、逃れようがありません。
贈与税は年間610万以下であれば控除されますが、
それ以上ですとその商品の約10パーセントの税金が掛かります。
単純に1千万のマンションですと、100万円です。
裁判沙汰や確定申告しない限りばれませんが、黙ってるとばれた際に
譲渡された年に遡って、税金を徴収されます。
つまりその年に払えば10パーセントで済んだものが、未払いの為に
ペナルティが付いておよそ20年で元金と同じになります。
2.
貴方が貰ったものと主張し、相手があげた覚えは無いと言うと
贈与税を払ってない限り、貴方の主張は通りにくいと思われます。
例え貴方の名義でも、誰が払ったのか?と言うところが引っかかります。
お金を払う人が持ち主と言うのが通例ですので、名義は貴方であっても
贈与された証拠が無いならちょっと難しいかもしれません。

本当に欲しいなら、高額商品ですので
司法書士に相談しましょう。
引用あり
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[ 22003 ]追記
 高い女は最高よ  - 09/10/10(土) 22:18 -
  
勝手に売った場合、売ったお金を返せと言われて
裁判に持ち込まれたら、前記2.の理由で返さなければ
ならないでしょうね。
騙し取ったのでも、名義を勝手に貴方にしたのでも
なければ、刑事裁判ではなく民事での扱いになります。

そのマンションはどちらのものかが曖昧ですので、
刑事裁判にするのは無理がありますね。

民事の場合、勝ち負けになる事は少ないですので
双方に長い時間と裁判費用が掛かります。
引用あり
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[ 22046 ]Re:マンションを
 あれれ!  - 09/10/14(水) 23:58 -
  
贈与税控除は年間110万円じゃなかったっけ?
引用あり
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