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 ▼飲み屋で  よしゆき 15/11/3(火) 23:29
   ┣Re:飲み屋で  あ 15/11/3(火) 23:36
   ┃  ┗Re:飲み屋で  おいおい 15/11/4(水) 0:07
   ┣飲み屋で  熊♪猫 15/11/4(水) 11:45
   ┗Re:飲み屋で  美人女弁護士 15/11/5(木) 19:35
      ┗飲み屋で  熊♪猫 15/11/5(木) 20:22
         ┗Re:飲み屋で  ん? 15/11/5(木) 20:30

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 ■題名 : 飲み屋で
 ■名前 : よしゆき
 ■日付 : 15/11/3(火) 23:29
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   飲み屋で働くのは何歳から大丈夫なんですか
ちなみに 20未満にお酒を提供すると
お店側はどうなるんですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:飲み屋で  ■名前 : あ  ■日付 : 15/11/3(火) 23:36  -------------------------------------------------------------------------
   20歳未満なら21時〜22時ぐらいまでじゃない?
居酒屋では普通お酒を提供してるんじゃないの?
23時以降20歳以上のようです。深夜の勤務のため大人では

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:飲み屋で  ■名前 : おいおい  ■日付 : 15/11/4(水) 0:07  -------------------------------------------------------------------------
   冒頭から結論まで滅茶苦茶じゃないか。
無知なくせに知ったかぶり書きまくると「熊猫みたい」って言われるぞ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 飲み屋で  ■名前 : 熊♪猫  ■日付 : 15/11/4(水) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   20歳未満にお酒を提供すると、

男子学園の店長みたいに、警察に

逮捕され、飲み屋は風営法の許可を

取り消されます。

但し、不思議なことに飲み屋で働く

のは、18歳以上なら大丈夫です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:飲み屋で  ■名前 : 美人女弁護士  ■日付 : 15/11/5(木) 19:35  -------------------------------------------------------------------------
   『労働基準法56条』
年少者を労働者として雇用することができるのは、原則として15歳に達した後の最初の3月31日を過ぎた日からです。つまり中学卒業後から働くことが可能です。

『労働基準法61条』
また、18歳未満の者は、深夜業(午後10時から午前5時)に従事させることはできません(交代制で勤務する16歳以上の男子を除く)。

『風俗営業法22条』
また、風俗営業者は、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること(同22条2号)、午後10時以降翌日の日の出までの時間帯に18歳未満の者に客の接待をさせること(同22条3号)は禁止されています。

『未成年者飲酒禁止法1条』
また、酒類を販売・提供する営業者は、20歳未満の者の飲用に供することを知って酒類を販売・提供することは禁止されています。


よって、飲み屋の男子雇用は次のようになります。

(1)中学校卒業以前は雇用不可
(2)中卒以上で18歳未満は客の接待、深夜業、飲酒不可(風俗営業に該当しない場合は接待は可能)
(3)18歳以上20歳未満は飲酒不可
(4)20歳以上はフリーパス


法律違反の罰則は次のようになります。

『労働基準法』に違反した者は
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

『風俗営業法』に違反した者は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

『未成年者飲酒禁止法』に違反した者は
科料又は50万円以下の罰金に処する。


「20未満にお酒を提供するとお店側はどうなるんですか。」という質問ですが、
『未成年者飲酒禁止法』違反ですので、お店は50万円以下の罰金に処せられます。

『未成年者飲酒禁止法』には『親や親の代理をする者は、未成年者の飲酒を制止しなければならない 』とありますので、20歳未満本人の親や親の代理をする者は、科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収すること)に処せられます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 飲み屋で  ■名前 : 熊♪猫  ■日付 : 15/11/5(木) 20:22  -------------------------------------------------------------------------
   つまり、男子学園横浜店の

店長は、どれで逮捕されたとね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:飲み屋で  ■名前 : ん?  ■日付 : 15/11/5(木) 20:30  -------------------------------------------------------------------------
   店に直接電話して本人に聞いてみたら

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