Page 74 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼児童ポルノ禁止法 知りたい 15/11/22(日) 12:38 ┣Re:児童ポルノ禁止法 通りすがり 15/11/22(日) 14:25 ┣児童ポルノ禁止法@ 熊♪猫 15/11/22(日) 17:18 ┃ ┣児童ポルノ禁止法A 熊♪猫 15/11/22(日) 17:19 ┃ ┃ ┣Re:児童ポルノ禁止法A 熊へ 15/11/22(日) 17:49 ┃ ┃ ┗Re:判決その2 審判 15/11/22(日) 19:58 ┃ ┗Re:判決その1 審判 15/11/22(日) 18:11 ┗Re:児童ポルノ禁止法 知りたい 15/11/28(土) 18:11 ┗児童ポルノ禁止法 熊♪猫 15/11/28(土) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 児童ポルノ禁止法 ■名前 : 知りたい ■日付 : 15/11/22(日) 12:38 -------------------------------------------------------------------------
ゲイSNSで、18歳未満の子が一方的に性器画像をアンロックしてきてこちらが見れる状態の場合、罪に問われますか? また向こうが18歳以上だと言っていて実は18歳未満だったときも同じですか? 詳しいかた教えてください。熊猫のような嘘つき・知ったかぶりのレスは要りません。 |
そのSNSの運営に通報して垢バンしてもらいましょうね |
ご指名ですので、俺からお答え します。 児童ポルノは18歳未満の画像 所持も禁止しています。 性器は勿論、チクビームが見えても 駄目です。 |
法律は、相手の年齢認証を 求めていますから、「18歳未満を 知らなかった。」は通りませんから、 逮捕されてから、裁判所でそう 主張してみてくださいね? 通りませんから。 勿論、画像共有サイトで閲覧しても 同じです。 |
充分と十分の意味わかったん? |
>(児童の年齢の知情) >法第9条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで及び第8条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 とあるように「実年齢を知らなかったで済まされない」のは雇用する者に限られる。 しかも、児童ポルノ単純所持を禁じた法第7条第1項はわざわざ外されている。 なので、熊猫ユキオJAS江が書いた、 >相手の年齢認証を求めていますから、「18歳未満を知らなかった。」は通りません ってのは間違いで知ったかぶり。 ということで、今日も熊猫ユキオJASは嘘つきの知ったかぶりとして有罪確定。 親記事さんの注意どおり出しゃばって来なければこんな赤っ恥かかないのにな。哀れだな。 |
>(児童ポルノ所持、提供等) >法第7条第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 とあるように、相手から勝手にアンロックされたものは「自己の意思に基づいて所持するに至った」に該当しないため、罪に問われる「児童ポルノ所持」に当たりません。ただし、自分で他の場所に保存してはいけませんよ。 と言うことで、熊猫ユキオJAS江は今日もまた知ったかぶりの嘘つき確定です。 |
一部の嘘つき・知ったかぶりの人を除き、皆さんありがとうございました。 |
お役に立てて、なによりです。 知りたいさんの、逮捕をお待ちしてます。 |